今回の改正案を見てみると、債権の準占有者という表現がわかりにくいので、ここの部分はわかりやすくしてあるんですね、「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」と。今回の法の趣旨、できるだけわかりやすい表現に改めるということで、これは一つの考え方で、いいと思うんです。 ただ、中身、要件なんですね。
○長谷雄委員 清算金の受領権者についてお尋ねをしますが、仮登記担保を設定した後に後順位の抵当権がある場合でございますが、その場合の清算金は債務者に払うのかあるいは後順位の人に払うのかということでございます。
そして、国がもしこの義務を忠実に果たしていたとすれば、国の借料の一部が受領権者、ここで言うと記念会などに支払われず、借料の一部に未払いが生ずるようなことはなかったと思いますが、この点に対してはどう思うかが一つ。
ただ計算方式といたしまして、形式的にだけ申しますと、労働基法における殉職の場合でございますとか、あるいは鉄道自体が採用して来ておりましたものに、ホフマン式と申しまして、受領権者がきまりまして、残された遺族の人数でありますとか、その御状態、またおなくなりになつた方の御生活なり御収入の状態といつたものを一切調査をいたしまして、それに合うような計算方式をして、補償金を出すということに相なつております。
なお伺いますといろいろの御事情がございまして、本当に受領権者と申しておりますが、どなたにしたらいいかというような非常に複雑な場合も出て参り、これらの考慮や税金の問題につきまして、特に関係のいたしまする職員におきまして十分考慮してやるつもりでおります。